当事務所では、旅館業・民泊の法律・不動産物件の構造などに精通した行政書士&宅建士、電気工事士、消防設備士の私が責任をもって、ワンストップサービスで届出ができるように総合的にサポートします。
旅館・ホテル業・簡易宿所・民泊新法の申請は
専門の行政書士にお任せ下さい
使用していない不動産物件を所有している場合、民泊として活用することを考えてみましょう。もしかしたら、少しの手直しで大きな収益を上げる可能性もあります。資産は有効活用していきましょう。
民泊営業をすることで、資産価値を高めるとができます。民泊の届出や許可を行い収益が上げていることが証明されると物件の資産価値が加わり転売するときはより高額で売ることができます。
民泊業務はすべて外注できます。ゲストの募集集客から、ゲストの対応、清掃、消耗品の補充に至るまで、すべてを外注で対応するとができます。当事務所は管理業者の登録もしております、外注業務のほとんどをオーナー様に委託することも可能です。
民泊というと所有している物件で運営するイメージがあるかもしれませんが、借家でも営業可能です。家賃以上の収益を出すことができれば、初期投資を抑えて民泊ビジネスを始めることができます。
一戸建て住宅の場合は多人数での仕様が可能となり、収容人員の多さは非常にメリットになります。民泊で収容人数が確保できる一戸建てなら金額的にもホテルなどよりはリーズナブルに設定されて利用しやすくなり、価格を売りに予約の確保がしやすくなります。また、人数分のホテルの部屋を予約するとなると、観光エリアなどの稼働率の良い場所では結果的に予約できないことも考えられます。家族向けの部屋、そして一戸建ての住宅が収容人数の観点からは収益につながっていくとになります。
①【住宅の要件】
・台所、浴室、洗面設備等の設備設置
・生活の本拠として使用又は入居者募集の家屋等
②年間提供日数の上限:180日
③宿泊者名簿の作成・衛生確保措置・安全確保等が必要
※非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の
災害が発生した場合における宿泊者の安全確保措置
④標示板の設置、多言語対応が必要
⑤家主不在型の住宅宿泊事業者に上記措置を住宅宿泊管理業者へ委託することを義務付け
㈠民泊関連条例や自治体独自のガイドラインの有無と内容
1.神戸市における規制について
住居専用地域(※):事業を実施できません。
◎ 第一種低層住居専用地域 ◎ 第二種低層住居専用地域
◎ 第一種中高層住居専用地域 ◎ 第二種中高層住居専用地域
学校、児童福祉施設等の周辺100mの区域内:事業を実施できません
2.事業実施前の周辺への説明について
・届出の前に、周辺地域への説明を行ってください。
・事業の内容を記載した書面を配布し、説明会を開催してください。
・周辺地域の住民から意見を聴き、要望を受けたときは、
適切かつ迅速に対応するよう努めてください。
・説明会の実施状況及び周辺住民からの意見・要望に対する対応結果に
ついては、届出時に市へ報告してください。
3.その他
公衆衛生及び善良の風俗を害することがないよう、
適正な事業の運営を行ってください。
㈡届出者が賃借人・転借人の場合、賃貸人・転貸人が住宅宿泊事業を
目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
㈢マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合、「マンション管理規約」
において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか
*規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針が
ないかどうかを確認する必要があります。
㈣届出住宅を管轄する消防から「消防法令適合通知書」を入手
(当所で代行いたします。)
㈤欠格事由にあたらないか
以下のいずれかに該当する者は、住宅宿泊事業を営むことができません
(法4条)ので、届出を行う前にセルフチェックをしておきましょう。
①成年被後見人、被保佐人
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③法第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、
その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人
である場合は、命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で
当該命令の日から3年を経過しない者を含む。)
④禁錮以上の刑に処せられ、または住宅宿泊事業法もしくは旅館業法の
規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
⑤暴力団員等である者、または暴力団員等でなくなった日から
5年を経過しない者
⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人
が①から⑤のいずれかに該当するもの
⑦法人であって、その役員に①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者