●届出をする前の確認事項
代行手数料165,000円(税込)
住宅宿泊事業の届出の前に、以下の事項について確認・準備して下さい。
1神戸市における規制
*住居専用地域(※):事業を実施できません。(すべての期間)
①第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,
第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
② 北区有馬町での繁忙期(5月第2月曜日~7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間 以外)
2学校、認定こども園、児童福祉施設等の周辺100mの区域内:事業を実施できません(すべての期間)
3届出者が賃借人・転借人の場合、賃貸人・転貸人が住宅宿泊事業を目的とした
賃借物及び転借物の転貸を承諾しているか
4分譲マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合、
「マンション管理規約」において住宅宿泊事業が禁止されていないか
*規約で禁止されていない場合でも、管理組合において
禁止の方針がないかどうかを確認する必要があります。
5住宅宿泊管理業者への委託
6届出住宅を管轄する消防から「消防法令適合通知書」を入手する
代行手数料70,000円(税込)
7事業実施前の周辺への説明(当所で代行いたします)
・届出の前に、周辺地域への説明
・事業の内容を記載した書面を配布し、説明会を開催
・周辺地域の住民から意見を聴き、要望を受けたときは、
適切かつ迅速に対応する
・説明会の実施状況及び周辺住民からの意見
・要望に対する対応結果は、届出時に市へ報告
8公衆衛生及び善良の風俗を害することがないよう、適正な事業の運営を行う
9欠格事由にあたらないか
*該当する者は、住宅宿泊事業を営むことができません
①成年被後見人、被保佐人
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
(当該命令をされた者が法人である場合は、命令の日前30日以内に当該
法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しない者を含む。)
④禁錮以上、または住宅宿泊事業法もしくは旅館業法の規定により
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが
なくなった日から起算して3年を経過しない者
⑤暴力団員等である者、または暴力団員等でなくなった日から
5年を経過しない者
⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で
その法定代理人が①から⑤のいずれかに該当するもの
⑦法人であって、その役員に①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの
⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者
兵庫県では、最寄りの健康福祉事務所(保健所)への届出が必要です。
届出の前に最寄りの健康福祉事務所(保健所)へご相談をお願いします。
受付・相談・問い合わせ先
※条例の規定により、芦屋市内ではすべての期間において、住宅宿泊事業を行うことができません。
宝塚市、三田市 宝塚健康福祉事務所 0797-62-7314
伊丹市、川西市、川辺郡 伊丹健康福祉事務所 072-785-9433
加古川市、高砂市、加古郡 加古川健康福祉事務所 079-422-0005
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 加東健康福祉事務所 0795-42-9372
神崎郡 中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234
たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 龍野健康福祉事務所 0791-63-5145
赤穂市、相生市、赤穂郡 赤穂健康福祉事務所 0791-43-2937
豊岡市、美方郡 豊岡健康福祉事務所 0796-26-3666
養父市、朝来市 朝来健康福祉事務所 079-672-6872
丹波市、丹波篠山市 丹波健康福祉事務所 0795-73-3771
洲本市、南あわじ市、淡路市 洲本健康福祉事務所 0799-26-2068
神戸市内:神戸市環境衛生課078-322-5265
姫路市内:姫路市保健所衛生課079-289-1633
尼崎市内:尼崎市保健所生活衛生課06-4869-3017
明石市内:あかし保健所生活衛生課078-918-5425
西宮市内:西宮市保健所生活環境課0798-26-3692
●届出事項 【申請書類】
[1] 商号、名称又は氏名、住所
[2]【法人】役員の氏名
(1)株式会社においては、取締役、執行役、会計参与
(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)及び監査役
(2)合名会社、合資会社及び合同会社においては、定款をもって業務を執行
する社員を定めた場合は、当該社員。その他の場合は、総社員
(3)財団法人及び社団法人においては、理事及び監事
(4)特殊法人等においては、総裁、理事長、副総裁、副理事長、
専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
[3]【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4] 住宅の所在地
*届出住宅を明確にするため、建物・アパート名及び部屋番号も記載します。
[5] 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6] 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、
登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容。
*管理受託契約の締結に際して住宅宿泊管理業者から住宅宿泊事業者に
交付される書面に記載されている事項を届け出る必要があります。
当該事項が管理受託契約の契約書面に記載されている場合には、当該契約書面
の写しを提出することによって届出を行ったものとみなします。
※記入欄には「添付の契約書面の通り」と記入します。
[7]【個人】生年月日、性別
[8]【法人】役員の生年月日、性別
[9] 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10]【法人】法人番号
[11] 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12] 連絡先
[13] 住宅の不動産番号
[14] 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15] 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
*以下を参考に、届出住宅の実態に応じて記入します。
・一戸建ての住宅:屋内で行き来できる2世帯住宅も含む。
・長屋:一の建物を複数世帯向けの複数の住戸として利用し、
共用部分(共用廊下や共用階段)を有しないもの(住戸ごとに台所、
浴室、便所等の設備を有する。)
・共同住宅:一の建物を複数世帯向けの複数の住戸として利用し、
共用部分(共用廊下や共用階段)を有するもの(住戸ごとに台所、浴室、
便所等の設備を有する。)
・寄宿舎:一の建物を複数世帯向けの複数の住戸として利用し、
複数住戸で台所、浴室、便所等の設備を共用するもの
[16]住宅の規模
・「居室の面積」
宿泊者が占有する面積のことを表します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、
便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません)。
具体的には、簡易宿所の取扱いと同様に算定します。
なお、内寸面積で算定します。
・「宿泊室の面積」
宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表します
(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません)。なお、面積の算定方法は
壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とします。
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積」
宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の
面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表します
(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含みます。)。
なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様、水平投影面積です。
[17]住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合
*その旨、安全の措置の設置義務の有無を確認するために求めるものであり、
届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が居住
(別荘等の届出住宅において住宅宿泊事業者が滞在する場合も含みます。)しており、一時的な不在を除く不在とならない場合のことです。
ここでは、届出住宅内に居住していることが必要であり、例えば、届出住宅に隣接して居住する場合は対象とならないことに留意する必要があります。
(参考)次の各号のいずれにも 該当するときとする。
㈠住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、
同一の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき
(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による
生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。
㈡届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が
自ら行うものの数の合計が5以下であるとき
[18]賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした
転貸を承諾している旨
[19]転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした
転貸を承諾している旨
「賃借人」「転借人」について
「賃借人」には、賃借人の親族が賃貸人である場合の賃借人も含まれます。
「転借人」には、転借人の親族が転貸人である場合の転借人も含まれます。
[20]区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
*管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、
管理組合に禁止する意思がない旨。
「管理規約に禁止する旨の定め」については、住宅宿泊事業を禁止する
場合のほか、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場合も含みます。
また、一定の態様の住宅宿泊事業のみ可能とする規約の場合は、それ以外の態様は禁止されていると解されます。「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない」とは、管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないこととなります。
●届出事項に関する考え方
◆届出する単位
「住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごと」とは、
「台所、浴室、便所、洗面設備」が設けられている単位が最小単位となります
◆記載方法
届出書は日本語で作成。ただし、名称、住所等の固有名詞については、
外国語でも記載
●添付書類
法 人
[1] 定款又は寄付行為
「定款又は寄附行為」は、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するものを提出してください。
外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものを提出することとなります。
[2] 登記事項証明書
「登記事項証明書」は、外国法人においては、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、法人名、事業目的、代表者名、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の所在地の記載のあるものとなります。
[3] 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の
後見等登記事項証明書
[4] 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の
決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[5] 住宅の登記事項証明書
[6] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、
入居者募集の広告その他それを証する書類
[7]「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に
該当する場合は、それを証する書類
[8] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室
・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[9] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[10] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[11] 区分所有の建物の場合、規約の写し
[12] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、
管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[13] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
[14] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個 人
[1] 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[2] 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を
受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[3] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、
その法定代理人の登記事項証明書
[4] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[5] 住宅の登記事項証明書
[6] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、
入居者募集の広告その他それを証する書類
*「入居者の募集が行われていることを証する書類」とは、当該募集の広告紙面の写し、賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し、募集広告の写し、募集の写真その他の入居者の募集が行われていることを証明する書類をいいます。
なお、賃貸(入居者)の募集をしていることについては、都道府県知事等が必要に応じて報告徴収により確認することがあります。
[7]「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に
該当する場合は、それを証する書類
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類」とは、届出住宅周辺における商店で日用品を購入した際のレシートや届出住宅と自宅の間の公共交通機関の往復の領収書の写し、高速道路の領収書の写しその他の随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証明する書類をいいます。
[8] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室
・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
*「住宅の図面」は、必要事項が明確に記載されていれば、
手書きの図面であっても差し支えありません。
*「住宅の図面」には、以下の事項の記載が必ず必要となります。
(1)台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
(2)住宅の間取り及び出入口
(3)各階の別
(4)居室、宿泊室、宿泊者の使用に供される部分(宿泊室を除く)の
それぞれの床面積
(5)非常用照明器具の位置、その他安全のための措置内容等、
安全の確保のための措置の実施内容について明示
[9] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
「賃借人が承諾したことを証する書類」「賃借人及び転借人が承諾したことを証する書類」については、特定の書式は定めておりません。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書(例)等を参考に住宅宿泊事業に関する承諾書として適宜文言を修正して活用してください。
[10] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[11] 区分所有の建物の場合、規約の写し
(1)マンション管理規約の専用部分の用途に関する規約の写し(該当者全員)
(1)において、住宅宿泊事業を許容する旨の規定となっている場合は、
追加の書類は不要となります。
(1)において、住宅宿泊事業について定めがない場合においては、
次の書類を添付する必要があります。
(2)届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されて
いない旨を確認した誓約書(様式C)、
又は本法成立以降(H29.6月以降)の総会及び理事会の議事録等
[12] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、
管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[13] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写しとは、
住宅宿泊管理業者と締結する管理受託契約の書面の写しをいいます。
●住宅宿泊事業者の義務
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業を営むにあたって、民泊物件のオーナーとして、宿泊者が
安心して宿泊することができる環境を整えることや、近隣住民へ配慮を行うことが必要となります。
そのため、民泊新法では、以下のとおり、住宅宿泊事業者に対し、宿泊者の衛生や安全の確保や、
宿泊者名簿の備付け、騒音の防止・ゴミの処理等に関する説明、標識の掲示等の義務を負わせています。
住宅宿泊事業者がこれらの義務に違反した場合には、ペナルティとして、都道府県知事による業務
改善命令や業務停止命令等を受けることがあり、また業務に関する報告の要求や、届出住宅への立入
検査を受けることもあります。
○宿泊者の衛生の確保(法5条)
(1)床面積の確保
届出住宅の各居室の床面積は、内寸面積で算定し、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上
を確保しなければならないとされています。
これは、感染等衛生上のリスクが、不特定多数の宿泊者が一か所に集中することにより高まる
ものであることを理由としています。
居室の床面積は、宿泊者が占有する部分の面積を指します。つまり、宿泊者の占有部分ではない、
台所、浴室、便所、洗面所、廊下や、押入れ、床の間は、「床面積」に含まれないということです。
旅館業法に基づく簡易宿所の取扱いと同様に算定されることとなります。
(2)定期的な清掃および換気
住宅宿泊事業者には、届出住宅について、定期的な清掃および換気を行うことが義務付けられ
ています。届出住宅の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除湿
を心がけることが求められています。
寝具のシーツ、カバーなど、直接人に接触するものについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯
したものと取り替えることとされています。
宿泊者が、重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に罹患したとき、またはその疑いが
あるときは、保健所に通報するとともに、その指示を受け、その使用した居室、寝具、器具等
を消毒・廃棄する等の必要な措置を講じる必要があります。
その他、公衆衛生上の問題を引き起こす事態が発生したとき、またはそのおそれがあるときにも、
保健所に通報することが必要です。さらに、住宅宿泊事業者は、衛生管理のための講習会を受講
するなど、最低限の衛生管理に関する知識の習得に努めることとされています。
さらに、届出住宅に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24時間風呂など)や加湿器を備え付け
ている場合は、レジオネラ症を予防するため、宿泊者が入れ替わるごとに、浴槽の湯は抜き、加湿器
の水は交換し、汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄等を行うなど、取扱説明書に従って維持
管理することが必要であるとされています。
(3)その他の留意すべき事項
住宅宿泊事業の規模や実態に応じて、適切な衛生措置が講じられることが望ましいとされています。
○宿泊者の安全の確保(法6条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、火災その他の
災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。
(1)非常用照明器具の設置、その他の安全措置
(2)避難経路の表示
避難経路の表示にあたっては、市町村の火災予防条例により規制される地域もあることから、
当該条例の規制内容を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要があります。
また、住宅周辺の状況に応じて、災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行うことが望ましいとされています。
(3)消防法令との関係
消防法令に基づいて設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例
に基づいて防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があります。
そのため、当該規制の適用の有無等について、届出を行う前に、建物の所在地を管轄する消防署等
に確認する必要があります。
○宿泊者が外国人観光旅客である場合の快適性および利便性の確保(法7条)
住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する
外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供、その他快適性
および利便性の確保を図るために必要な措置を講じなければなりません。
具体的には、必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末
への表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によることが
望ましいとされています。
特に、災害時等の通報連絡先においては、緊急時にすみやかに確認することが可能なものを備え付け
ておくことが要求されています。なお、「外国語を用いた案内」は、宿泊予約の時点で日本語以外の
言語として提示した案内であることが必要です。
ただし、宿泊予約の時点で、外国人宿泊者が日本語を指定した場合は、外国語で案内等を行う必要
はありません。
「移動のための交通手段に関する情報」とは、最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な
交通機関に関する情報のことです。また、同じく外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の
確保のために講ずべき措置として定められている「火災、地震その他の災害が発生した場合における
通報連絡先に関する案内」とは、消防署、警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法の情報
を提供することをいいます。
○宿泊者名簿の備付け等(法8条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅または住宅宿泊事業者の営業所・事務所に、宿泊者名簿を備え付ける
ことが義務付けられています。
この宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有
しない外国人であるときは、その国籍と旅券番号を記載する必要があります。
また、都道府県知事の要求があれば、宿泊者名簿の提出義務を負います。
(1)本人確認
「宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」として、宿泊行為の開始までに、宿泊者
について本人確認を行う必要があります。
本人確認は、対面または対面と同等の手段として以下の2つのいずれも満たすICT
(情報通信技術。例えば、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法。)
を活用した方法等によって行う必要があります。
ア 宿泊者の顔および旅券が画像により鮮明に確認できること。
イ 当該画像が、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内または届出住宅の
近傍から発信されていることが確認できること。
また、本人確認に際して、警察への協力等も求められています。具体的には、①宿泊者に対し、
宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
②日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍および旅券番号欄への
記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること
(なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄
への記載を代替することが可能です。)。
③当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを
説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるもの
として、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
④警察官からその職務上、宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、
当該職務の目的に必要な範囲で協力すること、が要求されています。
(2)宿泊者名簿等について
宿泊者名簿の記載事項は以下のとおりです
・宿泊開始日
・宿泊開始日の開始時刻
・宿泊終了日
・宿泊終了日の終了時刻
・宿泊日数
(各宿泊日は12:00を起点として、24時間を「1日」とカウントします)
・宿泊者の種別(代表者または同行者)
・当該宿泊日におけるグループ(代表者と同行者の組合せ)の識別
・宿泊者の氏名
・宿泊者の住所
・宿泊者の職業
・宿泊者の国籍
・宿泊者の旅券番号(国籍が「日本」以外の場合,記載が必要となります)
宿泊者名簿には、宿泊者全員を記載する必要があり、代表者のみの記載は認められません。
また、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載することが必要とされています。
(3)その他の留意事項
長期滞在者については、定期的な清掃等の際に、チェックイン時に本人確認を行っていない者が
届出住宅に宿泊するようなことがないよう、不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明に
なっていないか等について確認することが望ましいとされています。
特に宿泊契約が7日以上の場合には、定期的な面会等により上記の確認を行う必要があります。
○宿泊者への、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し要な事項の説明(法9条)
住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、騒音の防止やゴミの処理、火災の防止のために配慮すべき
事項について、書面の備付けその他の適切な方法によって説明を行わなければなりません。
(1)必要な事項の説明方法
「書面の備付けその他の適切な方法」については、必要な事項が記載された書面を居室に備え付け
ることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要
に応じて説明事項を確認できるようにすることが求められています。
そのため、必ずしも対面による説明は必要ではありません。
また、書面等の備付けにあたっては、宿泊者の目につきやすい場所に掲示する等により、
宿泊者の注意喚起を図る上で効果的な方法で行う必要があります。
さらに、当該説明か確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、
事前説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにする必要もあります。
(2)騒音の防止のために配慮すべき事項
「騒音の防止のために配慮すべき事項とは」、大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、
バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないこと等が想定されます。
住宅宿泊事業者は、届出住宅やその周辺地域の生活環境に応じて、適切な内容を説明することが必要です。
(3)ごみの処理に関し配慮すべき事項
宿泊者のごみによる届出住宅の周辺地域における生活環境への悪影響防止をするため、住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、宿泊者が届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、住宅宿泊事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含みます。)によって捨てるべきであること等を説明する必要があります。
(4)火災の防止のために配慮すべき事項
「火災の防止のために配慮すべき事項」とは、ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置等が想定されます。
住宅宿泊事業者は、届出住宅やその周辺地域の生活環境に応じて、適切な内容を説明することが必要です。
(5)その他の配慮すべき事項
「届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項」とは、性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなど、過去の苦情内容を踏まえ、届出住宅の利用にあたって特に注意すべき事項のことをいいます。
なお、苦情が多発しているにもかかわらず、宿泊者への説明において何ら対応を講じない場合には、業務改善命令等の対象となります。
○苦情等への対応(法10条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民からの苦情や問い合わせに対して、以下のように、
適切かつ迅速な対応をしなければなりません。
・深夜早朝を問わず、常時、応対または電話により対応する必要があります。
・宿泊者か滞在していない間も、苦情・問合せについては
対応する必要があります。
・誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、
相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮が必要です。
・滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等
を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を
講じることとされています。
また、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場合には、管理業者は、
宿泊契約の解除の権限をあらかじめ委託者から得ておくことが望ましいとされています。
・苦情・問合せが緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の
しかるべき機関に連絡し、その後、自らも現場に急行して対応することが必要とされています。
●住宅宿泊管理業務の委託(法11条)
住宅宿泊事業者は、
①届出住宅の居室の数が5室を超える場合か、
②届出住宅に人を宿泊させる間に、旅行等で不在となる場合は、当該届出住宅の住宅宿泊管理業務を、
住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
(1)委託について
届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、1つの住宅宿泊
管理業者に委託しなくてはならず、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の
一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。
ただし、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が、他の者に住宅宿泊管理業務を
一部に限り再委託することは可能です。
(2)住宅宿泊管理業者への通知
住宅宿泊事業者は委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、「住宅宿泊事業届出書」
およびその添付書類の内容を通知する必要があります。通知の方法は、メールなど電磁的な手段でも
可能です。
(3)一時的な不在に関して
「旅行等で不在となる場合」には、一時的な不在は含まれません。一時的な不在とは、生活必需品
の購入などの「日常生活を営む上で通常行われる行為」のことをいいます。この「日常生活を営む上
で通常行われる行為」に要する時間としては、原則1時間とされ、例外的に、生活必需品を購入する
ための最寄り店舗の位置や交通手段の状況等により当該行為が長時間にわたることが想定される場合
には、2時間程度までの範囲であるとされています。
つまり、1、2時間程度の不在であれば、「一時的な不在」であるとして、「旅行等で不在となる場合」
に該当しないこととなります。なお、住宅宿泊事業者は、届出住宅を一時的に不在にする場合であって
も、宿泊者の安全の確保に努めることが求められています。
(4)「住宅宿泊管理受託標準契約書」
住宅宿泊管理業者への管理の委託は、契約により行うこととされています。この契約の内容に関して
トラブルが発生しないように、国土交通省は、標準的な管理受託契約書を策定しています。
国土交通省HPから入手することができる「住宅宿泊管理受託標準契約書」を利用して、適切な
管理受託契約の締結を確保し、届出住宅の管理の委託を円滑に行えるようにしましょう
●標識の掲示(法13条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、住宅宿泊事業者として届出済み
であることを示す標識を掲示しなければなりません。
標識の掲示について標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、おおむね
地上1.2メートル以上1.8メートル以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法
2メートルの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位に掲示することが望ましいとされています。
また、標識の掲示に当たっては、ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を
施すこが望ましいとされています。
共同住宅の場合は、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポストの他の公衆が認識
しやすい箇所へ簡素な標識(例えば、標識の一部分を、ポスト等の掲示が可能なスペースに
合わせて掲示するといった方法が考えられます。)を掲示することが望ましいとされています。
なお、分譲マンション(住宅がある建物が2つ以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の
用に供する専有部分のあるもの)の場合は、標識の掲示場所等取扱いについて、予め管理組合
と相談することが望ましいとされています。
戸建て住宅の場合も、届出住宅の門の扉(二世帯住宅等で玄関が複数ある場合や、住宅宿泊
事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の敷地内にある場合等)、
玄関(門扉から玄関まで離れている場合等)等への掲示によるだけでは、公衆にとって見やすい
ものとならない場合には、簡素な標識を掲示することが望ましいとされています。
●標識の発行
届出番号、住宅宿泊事業者の連絡先等の正確な記載を確保し、また、記載事項の把握を容易に
する観点等から、都道府県等が標識を発行する場合には、届出を受け付けた都道府県等がその長
の名称を記載した上で、発行します。
この際、都道府県等において、様式を変更しない限りにおいて、偽造防止の観点からロゴ
マークを空いているスペースに記載すること、特殊なシールを貼付すること等様式に上乗せ
してもかまわないとされています。
●都道府県知事への定期報告(法14条)
住宅宿泊頃業者は、届出住宅ごとに毎年偶数月の15日までに、その直前の2か月間について、
届出住宅に人を宿泊させた日数や宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳を、届出住宅
の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市等の長に対して報告(定期報告)しなければ
なりません。
〔1〕定期報告の方法
2か月ごとの定期報告は、原則として、「民泊制度運営システム」を利用して行う必要があります。
以下が、定期報告の項目です。
・報告対象期間
・宿泊日数
・宿泊者数
・延べ人数
・宿泊者の国籍(国籍ごとの宿泊者数)
・宿泊日
〔2〕届出事項の内容
①「届出住宅に人を宿泊させた日数」とは、正午から翌日の正午までの期間を1日として算定された、
人を宿泊させた日数のことです。
②「宿泊者数」とは、実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数のことです。
③ 「延べ宿泊者数」とは、実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と
算定した数値の合計のことです。例えば、宿泊者1人が4日宿泊した場合は、4人となります。
④「国籍別の宿泊者数の内訳」とは、「宿泊者数」の国籍別の内訳のことです。
〔3〕その他の留意事項
定期報告が行われない場合、都道府県知事等は、住宅宿泊事業者に対し連絡を行い、その
督促を行うこととなります。仮に、連絡が取れない場合等には、必要に応じて現場の確認等を行い、
事業の実態がないことが確認された場合には、確認後30日を経過した時点で、当該事業については
事業が廃止されたものとみなされることとなります。
●住宅宿泊事業者に対する罰則
以下の場合には、罰則が適用されます。
(1)6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
・住宅宿泊事業を営む旨の届出(3条)において虚偽の届出をした者
・業務停止命令(16条1項)または事業廃止命令(同条2項)に違反した者
(2)50万円以下の罰金
・住宅宿泊管理業務の委託義務(11条1項)または宿泊サービス提供契約
締結の代理・媒介の委託義務(12条)の規定に違反した者
(3)30万円以下の罰金
・変更の届出(3条4項)をせず、または虚偽の届出をした者
・宿泊者名簿の備付け・提出義務(8条1項)、標識の掲示義務(13条)の
規定に違反した者
・定期報告(14条)をせず、または虚偽の報告をした者
・業務改善命令(15条)に違反した者
・都道府県知事に求められた業務報告(17条)をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査
を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者
(4)20万円以下の過料
・個人の死亡、法人の消滅等の届出(3条6項)の届出をせず、
または虚偽の届出をした者
「住宅宿泊事業」(民泊新法)について
民泊新法が対象としている「住宅宿泊事業」とは、旅館業法による許可を受けた者以外の者が、
宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
の1年間の宿泊日数が、180日を超えないものをいいます。
ガイドラインによれば、「住宅宿泊事業」について、以下のように考えられています。
●日数の算定に関する考え方について
(1)「人を宿泊させた日数」の定義
「人を宿泊させた日数」は、届出住宅ごとに算定されます。住宅宿泊事業者ごとに算定するのではない点に注意が必要です。4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間の期間内に、住宅宿泊事業者の変更等があったとしても、人を宿泊させた日数は通算して算定し、この期間内に180日を超えていないかどうかをチェックされることになります。そのため、住宅宿泊事業を新たに営もうとする者は、当該期間における当該住宅の宿泊実績について、届出先の都道府県又は保健所市等に確認する等の対応を自ら講じることにより、年間180日以内という法令の制限に違反することのないよう努めることが要求されています。
(2)日数の算定方法について
日数の算定は、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた日数について算定するのであって、宿泊者を募集した日数ではなく、実際に人を宿泊させた日数で算定します。
例えば、複数の宿泊グループが同一日に宿泊していたとしても、同一の届出住宅における宿泊であるならば、複数日ではなく、「1日」と算定することとなります。なお、宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させた実績があるのであれば、短期間であるかどうか、日付を超えているかどうかを問わず、「1日」と算定されます。
●「住宅宿泊事業届出書」の記載についての留意事項
(1)記載言語について
届出書は、日本語で作成する必要がありますが、名称、住所等の固有名詞については、
外国語で記載することができます。
(2)届出者または法定代理人が法人である場合
届出者の「商号又は名称」には、当該事項を記入し、「氏名」には、当該法人の代表者の氏名
を記入した上で、押印または署名をすることとされています。
さらに、届出者または法定代理人が法人である場合は、「商号、名称又は氏名、住所」、
「法定代理人に関する事項」、「法定代理人の代表者に関する事項(法人である場合)」、
「法定代理人の役員に関する事項(法人である場合)」、「役員に関する事項(法人である場合)」
については、登記事項証明書に記載されたものを記入することとされています。
「法定代理人の役員に関する事項(法人である場合)」については、法定代理人の役員全員
について記載することとされています。
(3)届出者が個人である場合
「商号、名称」がある場合は、当該事項を記入し、「氏名」には、届出者の氏名を記入した上で、
押印または署名をすることとされています。
また、届出者(個人の場合)、代表者、法定代理人(個人の場合)、法定代理人の代表者、
法定代理人の役員、役員の氏名・住所については、住民票に記載された氏名・住所を記入する
こととされています。外国籍の者の場合は、日本国政府の承認した外国政府の発行した書類や
これに準じる書類に記載された住所・氏名を記載する必要があります。
(4)『役員に関する事項』等について
「役員に関する事項(法人である場合)」については、法人の役員全員について
記載することとされています。
「住宅に関する事項」の[所在地]の記載にあたっては、当該住宅を明確にするため、
建物・アパート名および部屋番号を記載することとされています。
「営業所又は事務所に関する事項(営業所又は事務所を設ける場合)」については、
届出住宅以外の営業所または事務所であって当該届出住宅に係る住宅宿泊事業に関連する
全ての営業所または事務所について記載することとされています。
●その他の留意事項
届出住宅において食事を提供する場合は、食品衛生法に従うことが必要であり、
届出者は関係する他の法令にも抵触しないよう自ら確認しなければなりません。
住宅宿泊事業法は2018年6月に施行され、同法下では「住宅宿泊事業者」と呼ばれる民泊ホストは、都道府県知事(保健所設置市はその首長)に対して「届出」さえすれば、旅館業法の許認可がなくとも「住宅宿泊事業」、つまり民泊を運営することが可能となります。
●許認可等の主な要件
・施設が「住宅」(実際に居住している家屋だけでなく、賃借人を募集している空き家・空き室や、別荘も含まれます。)であること。
・施設内に台所、浴室、便所及び洗面設備があること(特区民泊と異なり居室毎にこれらすべてがある必要はなく、届出住宅全体でみてこれらが揃っていれば足ります。)。
・所定の書類(施設の図面や、転貸が承諾されていることを示す書面〔賃借物件である場合〕、管理規約等〔分譲マンションの場合〕が添付されていること等。
兵庫県条例:
☆小・中・高等学校や幼稚園、保育園、図書館等社会教育施設などの周辺おおむね100メートル以内と住居専用地域における民泊営業をすべての期間で禁止。
☆事業者が運営するにあたり周辺地域に行う配慮として、近隣住民への説明会の開催による事前周知と、性的好奇心をそそる設備の設置を禁止する義務が設ける。
届出をしたうえで合法的に民泊を運営するホストには各部屋の床面積に応じた
宿泊者数の制限や清掃など衛生管理、非常用照明器具の設置、避難経路の表示、
火災・災害時の宿泊者の安全確保、外国人観光客向けの外国語による施設案内、
周辺住民からの苦情に対する対処、標識の設置など様々な義務が課されますが、
この「住宅宿泊事業」を活用した民泊運営の最大のポイントは、一年間の営業
日数の上限が「180日以内」と定められているという点です。
つまり、住宅宿泊事業法の施行によりかつてない以上に民泊は始めやすくなる
ものの、一方で年間の営業日数は180日以内と決まっているため、一年中365日、
民泊施設として貸し出すことはできないのです。そのため、民泊を事業として見
た際の収益性については厳しいという声もあります。一方で、もともとホテルや
旅館の年間稼働率が50%を下回っているような地方エリアにおいては、この営業
日数上限がそれほど大きなネックとならないため、住宅宿泊事業法により地方の
民泊がさらに活性化するという見方もあります。
また、住宅宿泊事業法をめぐっては、年間180日という営業日数上限のボトル
ネックを解消するために、30日以上のマンスリーマンション契約との組み合わせ
により年間を通じて収益性を維持するというスキームも生まれています。
なお、住宅宿泊事業法により民泊が全国的に合法化されたとしても、マンション
の管理規約や賃貸契約書などで民泊による部屋の貸し出しが禁じられている場合
には民泊運営をすることができませんので注意が必要です。