●旅館業法に基づく許可を受けるためには、民泊サービスを行う予定の施設(住宅)の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)の保健所にて申請。
申請代行手数料 275,000円(税込)
消防法令適合通知書、検査済証(当事務所で取得の場合) 100,000円(税込)
図面として建築確認通知書が必要です。その中にある資料が重要です。
神戸市の旅館業営業許可取得までの流れ
①旅館業施設 の計画。 計画を立てるにあたり以下の点について確認してください。
・旅館業法に関する基準の確認
・営業できない地域の確認
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、工業地域、工業専用地域
・施設に関する他法令の規制を確認
建築基準法・消防法など
②事前相談旅館業施設の計画概要が決まり次第、計画図面を含む施設の概要がわかる資料を
ご用意いただき環境衛生課へ事前相談。
来課される場合は、必ず事前(希望日の1週間前まで)に電話予約。
③事業計画相談票の提出 計画が明確になりましたら、「事業計画相談票」を提出。(当所代行)
④計画書面の 配布 周辺地域の住民に施設概要や各種法令の遵守状況等に関する内容及び
説明会の開催案内について書面で配布。(当所代行)
⑤住民説明会 周辺地域の住民に施設概要や各種法令の遵守状況等を説明。
また、その結果について、「住民説明会結果報告書」で報告。(当所代行)
⑥計画の公開 標識を20日間以上設置し、その結果について、
「標識設置状況及び公開結果報告書」で報告。(当所代行)
⑦許可申請 旅館業法上の基準に適合していることを確認した上で、
旅館業営業許可申請を行ってください。申請後、現地調査を実施します。(当所立会)
許可申請から営業許可が下りるまでに、1ヶ月以上かかる場合があるため、ご注意ください。
⑧審査書類審査及び現地調査を行い、基準への適合状況を確認。
⑨許可 (営業開始) 審査の結果、基準の適合が確認できれば営業許可書を交付。(当所受取)
神戸市 旅館業営業許可申請に必要な書類等
1.申請手数料 ¥22,000円
2.旅館業営業許可申請書(1 部) 控えが必要な場合は別途ご用意ください。受理印を押印後,返却。
(第 1~2 面に加え、簡易宿所営業では第 6・7・10 面も記入)
3.添付書類(必須のもの)
(1) 申請者が法人の場合, ①その名称、事業所所在地,代表者の氏名を確認する書類 (定款又は寄附行為の写し,履歴事項全部証明書(原本),理事会の議事録等)
②役員名簿(氏名カナ、氏名漢字、生年月日、性別、住所、法人名、役職)※様式あり
(2) 営業施設周辺の見取図 (縮尺 1/2,500 程度)
・施設の建物を中心として半径 300m,200m,110mの同心円を引き,200m以内にある学校,
児童福祉施設,社会教育施設(図書館,公民館,博物館等),公園等の場所を明示すること。
・営業施設が都市計画法上の用途地域のうち商業地域にある場合は,
200m以内にある病院の場所を明示。
(3) 建物の配置図 (縮尺 1/100~1/200) ・敷地境界,建屋・施設等の配置,入口,駐車場等を明示。
(4) 各階の平面図 (縮尺 1/100~1/200)
・ロビーについては、内法寸法を記入した詳細図(求積図)を添付。
・フロント,リネン室並びに共同の風呂,便所及び洗面所の位置を明示。
・地下階,屋上階の図面も添付。
(5) 客室の詳細図 (縮尺 1/50~1/100)
・ベッド(ベッド幅,階層式寝台の高さを記入すること。),デスク,ソファー,更衣戸棚(壁掛けフッ ク等),大型の鏡,浴槽,洗面設備,トイレ等を正確な位置に明示。
(6) 客室及び寝室の求積図(縮尺 1/50~1/100)
・すべてのタイプの客室について,客室及び寝室面積,有効幅員等を内法寸法で記入。
(7) フロント展開図 (縮尺 1/20~1/50)
・受付台の幅,高さ,長さ,上方空間の長さを明示。
(8) リネン室詳細図 (縮尺 1/50~1/100)
・棚等の位置, 構造, 寸法を明示すること。(施錠管理している場合は,鍵の設置位置も明示。)
(9) 外観の立面図 (縮尺 1/100~1/200)
・4面について,外観,屋根,広告物(看板等)の外観の形状,材質及び色彩(マンセル値)を明示。
・広告物(看板等)については詳細図をつけること。
※既存建物において変更を行わない場合は4方向からの写真を添付することで一部資料の省略可能。
(10) 湯沸室詳細図 (縮尺 1/50~1/100)
・コップ類の洗浄消毒を行う流し等の位置を明示すること。 ※設けない場合は不要
(11) 空調及び換気系統図 ・客室及び廊下部分等の給排気の流れを明示。
(12) 客室数・定員一覧
・客室タイプ,定員数並びに寝具の種類,幅及び個数を記入したものを各階毎に記入。
(13) 断面図 ・各階の用途を明示。
4.添付書類(場合によって必要となるもの)
(14) 水質検査成績書(原本) ・神戸市上水道以外の水を使用する場合のみ提出。
(15) 給排水の系統図 ・神戸市上水道から直接給水を行わない場合のみ提出。
(16) 委任状 ・申請者以外の者が申請等を行う場合
(17) 検査済書の写し ※ない場合は不要
連絡先:神戸市健康局環境衛生課 TEL:078-771-7497(平日8時45分~17時30分)
既存建築物を旅館・ホテル等に用途変更する場合の注意点
神戸市建築住宅局建築指導部 既存建築物の一部または全部を用途変更する場合は、規模や確認申請の要否に関わらず建築基準法に適 合させる必要があります。
下記の点にご注意いただき、必ず建築士にご相談のうえ、適切に改修・維持管 理ください。
旅館・ホテル等を含む用途変更部分の床面積の合計が 200 ㎡*を超える場合は、 確認申請が必要!
確認申請を行う予定の指定確認検査機関等にご相談ください。
*床面積は壁芯または柱芯で算定してください。
*旅館・ホテル等部分は、便所・浴室の共用部分や倉庫・管理事務所等のバックヤード部分の面積も含 む。
*また、同時に旅館・ホテル等の営業許可申請外の飲食店や店舗等がある場合はその面積を含みます。
確認申請が不要(用途変更部分が 200 ㎡以下)でも以下の規定に適合が必要です! !!
違反の多い項目例!!
1 用途地域 1 種住居、2 種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業地域でなければ旅館・ホテル等 営業はできません(別途、地区計画、建築協定等で規制されている場合もあります)
2 接道 敷地が道路に 4m 以上接していなければなりません
3 耐火建築物 3 階以上に旅館・ホテル等の用途がある場合、耐火建築物(鉄筋コンクリート造など) でなければなりません
4 防火区画 旅館・ホテル等とその他の用途部分の区画が必要です(異種用途区画) 3 階以上に居室がある場合、階段部分の区画が必要です(竪穴区画)
5 間仕切壁 準耐火構造等の間仕切壁を小屋裏又は天井裏まで設置しなければなりません
6 排煙設備 居室には排煙設備の設置が必要です
7 非常用照明 居室及び避難通路には非常用照明の設置が必要です
注1:防火・避難に関わる主な項目・内容となりますので、個別の条件(建物規模・築年数等)により変 わってきます。その他の項目についても、適法となるようにしてください。
注 2:令和元年 6 月の建築基準法の改正により、小規模な建築物(階数 3 以下で延べ面積が 200 ㎡未満) の場合は耐火建築物、防火区画(竪穴区画)の規制が合理化されています。また接道や間仕切壁等 についても規模等により規制が合理化されています。建築士等の専門家にご確認・ご相談ください。
問合せ先: 神戸市建築住宅局安全対策課 電話 078-595-6569
玄 関 帳 場 を 有し な い 施 設 に あ っ て は , 次 の 要 件 を 満 た す もの で あ る こ と 。
ア 当 該 施 設 へ お お む ね 10分 以 内 で 駆 け 付 け る こ と が で き る 範 囲 内 に ,
管 理 事 務 所 が 設 け ら れ て い る こ と 。
イ 宿 泊 者 等 の 出 入 り の 状 況 を 鮮 明 な 画 像 に よ り 確 認 す る こ と が で き る ビ デ オ カ メ ラ そ の 他 の 撮 影 機 器 を 設 置 し , 及 び 当 該 機 器 を 利 用 し て 宿 泊 者 等 の 本 人 確 認 を 行 う こ と 。
ウ 当 該 施 設 及 び 管 理 事 務 所 に 双 方 の 間 で 連 絡 を 取 る こ と が で き る
通 話 機 器 を 設 置 す る こ と 。
エ 当 該 施 設 の 出 入 口 に , 当 該 施 設 の 名 称 及 び 営 業 者 名 , 管 理 事 務 所 の 所 在 地
並 び に 事 故 が 発 生 し た と き そ の 他 の 緊 急 を 要 す る 事 態 が 発 生 し た 場 合 に
対 応 す る 者 の 連 絡 先 が 表 示 さ れ て い る こと 。
オ 管 理 事 務 所 の 出 入 口 に , 当 該 管 理 事 務 所 が 当 該 施 設 の 一 部 で あ る 旨 ,
当 該 施 設 の 名 称 及 び 所 在 地 並 び に 事 故 が 発 生 し た と き そ の 他 の 緊 急 を 要 す る
事 態 が 発 生 し た 場 合 に 対 応 す る 者 の 連 絡 先 が 表 示 さ れ て い る こ と 。
・寝 室 の 1 人 当 た り の 床 面 積 は , 2 .25平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と。
・多 数 人 で 共 用 す る こ と を 目 的 と し な い 場 合 に あ っ て は , 当 該 客 室 に 係 る 寝 室 の
床 面 積 の 当 該 施 設 内 に お け る 合 計 は , 当 該 施 設 内 に 設 け る 全 て の 客 室 に 係 る
寝 室 の 床 面 積 の 合 計 の 2 分 の 1 未 満 と す る こ と 。
● 以下の場合は許可を得られないことがあります。
◎施設が構造設備基準を満たさないとき
◎申請をされる方が、次の1~3に当てはまる場合
1 旅館業法に違反、または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない場合
2 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない場合
3 申請される者が法人であって、その業務を行う役員に1または2に該当する者がいる場合
◎施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるとき
◎施設の設置場所が以下の施設の敷地の周囲おおむね 100mの区域内にあり、
その設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合
1 学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校など)
2 幼保連携型認定こども園
3 児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、
児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど)
4 社会教育に関する施設(公民館、図書館、博物館など)で都道府県等の条例で定めるもの
構造設備基準
◎客室数:規制なし
◎客室床面積:延床面積33㎡以上 (宿泊者の数を10人未満とする場合には、
3.3㎡に 当該宿泊者の数を乗じて得 た面積以上)
◎玄関帳場 (フロント)
・ 規制なし (国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケ ースがある)
・住宅を使用して宿泊サービスを提供する民泊サービスを行うには、客室数の制限や玄関帳場
(フロント)の設置義務がない(※)「簡易宿所営業」に より許可を取得するのが一般的であり、
簡易宿所営業の構造設備基準を満たす必要があります。
※自治体によっては条例でフロントの設置を義務づけている場合があります。
◎入浴設備
当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
◎換気等
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
◎その他
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、
市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
神戸市の独自規制
◎簡易宿所営業の施設の構造設備の基準
1 玄関、客室その他施設を一体的管理、共同住宅にあっては施設と明確に区画され混在しないよう規定
2 宿泊者との面接に適する玄関帳場の設置を規定
ただし、玄関帳場を有しない施設についての要件についても規定
・施設に速やかに駆けつけることができるおおむね 10 分以内の範囲に事務所を設けること
・ビデオカメラ等を設置し、宿泊者の本人確認、出入りの状況の確認を実施すること
・施設と事務所間で連絡を取ることができる通話機器を設置すること
・施設の出入り口に施設名称、営業者名、連絡先等の表示をすること
・事務所の出入り口に施設名称、苦情対応者の氏名、連絡先等の表示をすること
3 客室の要件として、寝台の大きさによる寝室の床面積の規定から一人当たりの床面積(2.25 ㎡以上)
4 多数人で共用しない部屋を設ける場合の床面積の基準(全床面積の 1/2 以下)を規定
◎営業施設について講ずべき措置の基準
1 玄関帳場を有しない施設について、面接と同等の措置として、
宿泊者の顔及び旅券を鮮明な画像で確認、保存すること
2 緊急時の迅速な対応として、おおむね10分程度での駆けつける体制を整備すること
3 鍵の適切な受け渡しの実施
4 管理者の配置を規定
◎事前の事業計画の周知
・周辺地域の住民に事業計画を周知するための説明会を開催すること
・住民からの意見又は要望について、適切かつ迅速に対応するよう努めること
・説明会の開催結果、意見・要望への対応結果を市へ提出すること
旅館業簡易宿所の許可を取得すれば、合法的に365日間民泊を運用することが可能となるうえに、海外からの集客力が強いAirbnb、Expedia(エクスペディア)やBooking.com(ブッキング・ドット・コム)といったOTA(Online Travel Agent:オンライン旅行予約サイト)を通じた集客もできるため、許認可取得のための手間やコストはかかるものの、収益性の面では非常に優れた民泊運用スタイルとして認知されています。