住宅宿泊管理業者とは

  住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

住宅宿泊管理業の登録の申請の際には、住宅宿泊管理業者登録申請書に必要事項を記載

し、法第25条第1項各号に規定する欠格要件に該当しないことの誓約書等を添付して提出

する必要があります。

 また、登録は5年ごとにその更新を受ける必要があります。


住宅宿泊管理業者 登録   (登録免許税9万円)  88,000円 


住宅宿泊管理業(民泊の運営代行会社)を営むには

 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

 具体的な手続きとしては、以下の登録申請書および添付書類を提出することになります。


登録実務講習について

不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、

住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

 


●住宅宿泊管理業者の登録

住宅宿泊管理業者の登録を受けようとする者は、住宅宿泊管理業者登録申請書、

必要な添付書類と合わせて、国土交通大臣(※)に提出する必要があります。

なお、登録申請は民泊制度運営システムを利用して行うことを原則としています。

(※)実際の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。

 

【概要】

1.登録を受けようとする者は、国土交通大臣への申請が必要

2.登録は、5年ごとに更新が必要、5年の更新ごとに19,700円の手数料が必要

3.登録(更新の登録は除く)には、登録免許税(1件9万円)の支払が必要

 個人事業で登録する場合と、法人で登録する場合で必要書類が少し変わってきます。

 法人は個人の書類に加えて役員全員分を出す事になるなど、量も多めです。

 

【登録の申請事項】(登録申請書)

[1]  商号、名称又は氏名及び住所

[2]【法人】役員の氏名等

[3]【未成年】法定代理人の氏名、住所等

 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名等)

[4]  営業所又は事務所の名称及び所在地等

 *「営業所又は事務所」の範囲

 「営業所又は事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に住宅宿泊管理業

  の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、住宅宿泊管理業を営まない

  ものは該当しません。なお、登記していない個人にあっては、当該住宅宿泊管理業者の営業

  の本拠が営業所又は事務所に該当します。

*実態のない「営業所又は事務所」について

 営業所又は事務所の実態がない場合は、住宅宿泊事業者等と連絡対応を行うことができず、

 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されているものとは認められません。

 *記載に関しての留意事項

 ・法定代理人の役員(法人の場合)」は、法定代理人の役員全員について記載必要。

 ・「役員に関する事項(法人の場合)」については、法人の役員全員について記載必要。

 *申請に対する処分に係る標準処理期間

 ・申請に対する処分に係る標準処理期間は、原則、地方整備局長等に当該申請が到達した

  日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を90日。

  なお、適正な申請を前提に定めるものであるため、形式上の要件に適合しない申請の補正

  に要する期間はこれに含まれません。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、

  相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間

  はこれに含まれません。


【添付書類】

 法 人

[1]  定款のコピー

 定款又は寄付行為:商号、事業目的、役員数、任期及び主たる営業所又は事務所の

 所在地が登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するも

 のとなります。

[2]  登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

[3]  法人税納税証明書

 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

[4]  役員全員分の登記されていないことの証明書

 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

[5]  役員全員分の身分証明書

 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定

 を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

[6]  役員・相談役・顧問の略歴書

 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面(全員)

[7]  出資金に関する書類

 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五

 以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしてい

 る者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額

 を記載した書面

[8]  決算書一式

 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

(1)最も新しい確定した決算書を添付する必要。

(2)新規設立の法人で、最初の決算期を迎えていない場合は、開業貸借対照表

 (会社の設立時や会社の開業時に作成される貸借対照表のこと)を添付するのみ

  で足り、損益計算書及び[3]「法人税の・・・」の添付は省略できます。

[9]  住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための

  必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。

・住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書

・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業の免許証の写し

・マンションの管理に関するマンション管理業の登録の通知書の写し

・賃貸住宅管理業者登録に規定する賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し

・要件を満たす従業者を有する場合における当該従業者についての資格証の写し等(※)の書類

(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、

  以下のものの提出が必要となります。

・苦情等対応における人員体制図

・ICT等を用いて遠隔で業務を行うことを予定している場合には

 使用する機器の詳細を記載した書面

・再委託による人員の確保を予定している場合には、

 再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

[10]  誓約書

  欠格事由に該当しないことを誓約する書面

 

 個 人

[1]  所得税の納税証明書

 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

[2]  登記されていないことの証明書

 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書

[3]  身分証明書

 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて

 復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

[4]  略歴書

 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面

[5]  法定代理人が法人の場合の登記事項証明書(未成年)

 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書

[6]  第五号様式による財産に関する調書

[7]  誓約書

 欠格事由に該当しないことを誓約する書面

[8]  住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類

(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するため

  の必要な体制」を証する書類として、以下のいずれかの提出が必要となります。

・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書

・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士証の写し

・マンションの管理の管理業務主任者証の写し

・賃貸不動産経営管理士資格に基づく賃貸不動産経営管理士証の写し

(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制」を証する書類として、

  以下のものの提出が必要となります。

・苦情等対応における人員体制図

・ICT等を用いて遠隔で業務を行う予定している場合には使用する機器の詳細を記載した書面

・再委託による人員の確保を予定の場合には、再委託先に求める人員体制の要件を記載した書面

[9]  住民票の抄本


●添付書類に関する考え方

【法人・個人共通】

◆官公署が証明する書類の有効期間

 官公署(日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関を含む。)が証明する

書類は、申請日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する

必要があります(写し等は認められません。)。

◆登録申請の添付書類の一部省略について

◎宅地建物取引業者及びマンション管理業者が登録申請する場合。

・法人の場合にあっては、上記[1]~[8]の書類、  添付書類不要

・個人の場合にあっては、上記[1]~[6]まで及び[9]の書類を

 それぞれ省略することができます。  誓約書と必要な体制だけ必要

◎賃貸住宅管理業者が登録申請する場合で

・法人の場合にあっては、上記[1]~[5]まで及び[8]の書類、

・個人の場合にあっては、上記[1]~[3]まで、

[5]、[6]及び[9]の書類をそれぞれ省略することができます。


●登録の拒否について

 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業の登録を受けようとする者が次の表のいずれか

に該当するとき、又は登録の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項につい

て虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否

することとされています。

 

【登録の拒否事項】

[1]  成年被後見人又は被保佐人

[2]  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

[3]  登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

[4]  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行

 を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

[5]  暴力団員等

[6]  住宅宿業管理業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに

 足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるものについては、

 以下のように規定されています。

(1)登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から

 当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃業等の届出

(住宅宿泊管理業である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した

 とき又は住宅宿泊管理業を廃止したとき)をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの。

(2)(1)の期間内に廃業等の届出(住宅宿泊管理業である法人が合併及び破産手

 続開始の決定以外の理由により解散したとき又は住宅宿泊管理業を廃止したとき)

 をした法人の役員であった者であって、(1)に規定する通知があった日前30日に

 当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもの

 で当該届出の日から5年を経過しないもの

(3)住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者、又は、

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に

 処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

 3年を経過しない者(登録の拒否に関する考え方)

[7]  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で

 その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

[8]  法人であって、その役員のうちに[1]~[6]までのいずれかに該当する者があるもの

[9]  暴力団員等がその事業活動を支配する者

[10]  住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める

  基準に適合する財産的基礎を有しない者については以下のように規定されています。

(1)負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。

(2)支払不能に陥っていないこと。

 上記(2)「支払不能に陥っていないこと」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期

 にある全ての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいいます。

 なお、支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務

 を支払う能力がないことを意味します。(登録の拒否に関する考え方)

 負債の合計額が資産の合計額を超えている場合は、住宅宿泊管理業の登録はできません。

 「負債の合計額が資産の合計額を超えない」とは、債務超過になっていないということです。

 債務超過とは、自社の資産をすべて売り払っても借金を返し切れない状態のことを言います。

[11] 資格・人員体制

*管理業者となるには住宅についての知識が必要です。資格者が居るだけではなく、

 きちんと業務ができる体制が整っていなければなりません。

◎住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として

 国土交通省令で定めるものについては、以下のように規定されています。

(1)「管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを

 確保するための必要な体制が整備されていると認められない者」について

 本要件における必要な体制とは、住宅の管理に関する責任の所在及び費用の負担等

 について契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構成が確保されていることをいいます。

 住宅の取引又は管理に関する契約に係る依頼者との調整、契約に関する事項の説明、

 当該事項を記載した書面の作成及び交付といった、契約実務を伴う業務に2年以上従事した

 者であること又はそれらの者と同等の能力を有すると認められることが必要になります。

【申請者が個人の場合】

 以下のいずれかを満たしている場合も、同等の能力を有するものとみなされます。

・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士の登録を受けていること

・マンションの管理に規定する管理業務主任者の登録を受けていること

・賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理士登録を受けていること

【申請者が法人の場合】

 以下のいずれかを満たしている場合も、同等の能力を有するものとみなされます。

・個人の場合の要件を満たす者を従業者として有すること

・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者の免許を受けていること

・マンションの管理の適正化マンション管理業者の登録を受けていること

・賃貸住宅管理業者登録規程に規定する賃貸住宅管理業者の登録を受けていること

(2)「住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が

 整備されていると認められない者」について

・法第7条の措置、法第8条の規定による宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置、

 法第9条の説明、法第10条の規定による苦情及び問合せへの応答について、ICT等を用い

 て遠隔で業務を行うことを予定している場合には、宿泊者との連絡の必要が生じた場合

 にすみやかに、かつ、確実に連絡がとれる機能を備えた機器の設置等を行う必要があり、

 登録の申請の際に、それぞれ具体的な方法を明らかにする必要があります。

・再委託先の事業者がこれらの方法を用いる場合には、再委託が予定される者の情報を

 含めて登録の申請を行う必要があります。

・これらの場合において、住宅宿泊事業者との間で住宅宿泊管理業務の委託を受けている間、

 常時、宿泊者と連絡を取ることが可能な人員体制を備える必要があり、住宅宿泊管理業者

(自社の従業者を含む。)又は再委託先の従業者の交代制によって、従業者が苦情対応で現地

 に赴いている間も、別の苦情に応答可能であるような体制を常時確保する必要があります。

・旅館業法の許可を受けた施設の営業者であって、玄関帳場を設けている等の事情がある者が

 住宅宿泊管理業者の登録の申請を受けようとする場合には、常時、宿泊者と連絡を取ること

 が可能な体制を有しているものとみなして差し支えありません。

 ただし、ICT等を用いて上記の業務を行う場合には、同様に、具体的な方法を明らかにする

 必要があります。


住宅宿泊管理業者(民泊の運営代行会社)の業務・義務


●住宅宿泊管理業者の業務

 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業の適正な遂行のために

主に下記の措置等をとる必要があります。

1.誇大な広告の禁止について

*業務に関して広告をするときは、以下の事項について、著しく事実に相違する

表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を

誤認させるような表示をしてはいけません。

・住宅宿泊管理業者の責任に関する事項

・報酬の額に関する事項

・管理受託契約の解除に関する事項

 (1)「誇大広告等」について

*「誇大広告等」だけでなく「虚偽広告」も禁止しています。

 広告の媒体は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、テレビ、

 ラジオ又はインターネットのホームページ等種類は問いません。

(2)「誇大広告をしてはならない事項」および例示について

*「住宅宿泊管理業者の責任に関する事項」についての誇大広告等としては、

例えば:実際の管理受託契約上は、住宅宿泊管理業者が宿泊者によって生じた損害

 について一切責任を負わないこととなっているにもかかわらず、家主に損害

 の負担が全くないかのように誤認させるようなものが想定されます。

例えば:「報酬の額に関する事項」についての誇大広告等としては、

 実際の管理受託契約上は、宿泊数に比例する料金体系が設定されるような

 サービス内容であるにもかかわらず、委託報酬が月額制で上限の定まった

 定額であるかのように誤認させるようなものが想定されます。

例えば:「管理受託契約の解除に関する事項」についての誇大広告等としては、

 実際の管理受託契約上は、契約期間途中の解約が制限されるにも

 かかわらず、委託者の求めるときにいつでも解約できるように誤認させるよう

 なものが想定されます。

(3)「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる

 ような表示」と認められるものとは、住宅宿泊管理業についての専門的な知識に関

 する情報を有していない一般の家主を誤認させる程度のものをいいます。

2.不当な勧誘等の禁止について

*住宅宿泊管理業においては、管理受託契約に関する事項に係る不実告知及び委託者の

 保護に欠ける以下の行為を禁止しています。

  委託者が迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

 委託者が契約の締結又は更新を行わない意思を示したにもかかわらず執拗に

 勧誘する行為。

  届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保

 できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託

 契約を締結する行為。

 (1)「委託者に迷惑を覚えさせるような時間」について

*「迷惑を覚えさせるような時間」については、相手方となる家主の職業や生活習慣等

 に応じ、個別に判断されるものですが、一般的には、相手方に承諾を得ている場合を

 除き、特段の理由が無く、午後9時から午前8時までの時間帯に電話勧誘又は訪問

 勧誘を行うことは、「迷惑を覚えさせるような時間」の勧誘に該当します。

(2)「住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、

*当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為」について

(3)住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地、これらの営業所又は事務所における

*人員体制、住宅宿泊管理業務の再委託を行う場合の再委託先の事業者の業務体制、届出

 住宅周辺の交通事情等により、住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないこと明ら

 かである場合が該当します。

  住宅宿泊管理業者が管理受託契約の締結の勧誘をするにあたっては、住宅宿泊管理業務

 の適切な実施が確保できることを明らかにするため、届出住宅へすみやかに駆けつけるこ

 とが可能な体制を有していることを委託者に示しながら行ってください。

 3.管理受託契約の締結前及び締結時の書面の交付について

*管理受託契約の締結に当たって締結前及び締結時に委託者に対し必要事項を記載した

 書面を交付することを義務付けています。

 

○締結前の書面への主な記載事項

・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号

・住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

・住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法

・報酬並びにその支払の時期及び方法

・住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項

・責任及び免責に関する事項

・契約期間に関する事項

・契約の更新及び解除に関する事項

 

○締結時の書面への主な記載事項

・締結前の書面への記載事項に加え、法第40条の規定による住宅宿泊事業者

 への報告に関する事項(※)

(※)国土交通省では、適切な管理受託契約の締結を確保し、届出住宅の管理の

 委託が円滑になされるよう、標準的な管理受託契約書を策定。

(1)「住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅」について

*届出住宅の所在地及び物件の名称、部屋番号、委託の対象となる部分及び維持保全の

 対象となる附属設備について説明する必要があります。

(2)「住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法」について

*届出住宅の維持保全及び法第5条から第10条までの規定による業務の内容について、

 届出住宅の状況等に応じて回数や頻度を明示して可能な限り具体的に説明されること

 が必要です。

  また、法第7条から第9条までの規定による業務については、説明等の方法について

 対面による等、具体的方法を明示する必要があります。これらのほか、緊急時の連絡

 対応等の方法についても明示してください。

  委託者である住宅宿泊事業者が届出住宅の管理に関する十分な知識や経験を有している

 場合であっても、当事者間の責任関係を明確にするため、当該事項について説明せずに

 契約することは認められていません。

(3)「報酬並びにその支払の時期及び方法」について

*報酬の支払い時期及び支払い方法についても明示されている必要があります。

 また、報酬とは別に要する費用として、住宅宿泊管理業者が委託業務を実施するのに

 伴い必要となる水道光熱費や、委託業務の実施のために要した届出住宅に設置・配置

 する備品その他届出住宅を住宅宿泊事業の用に供するために必要な物品等の購入に要

 した費用についても想定されるため、それらの費用の負担方法、支払い時期及び支払

 い方法についても明示してください。

(4)「住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項」について

*住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者の承諾を得た上で、住宅宿泊管理業務の一部を

 第三者に再委託することができることを事前に説明する必要があります。また、再委

 託先は、住宅宿泊管理業者の業務実施体制に大きく影響するものであることから、再委

 託予定者を事前に明らかにする必要があり、再委託先を変更する度に書面又は電磁的方

 法により委託者に知らせる必要があります。再委託先を一方的に変更する可能性がある

 場合には、その旨をあわせて事前に説明する必要があります。

(5)「責任及び免責に関する事項」について

*責任及び免責については、責任の所在の明確化を図る観点から、住宅宿泊事業者と住宅

 宿泊管理業者の責任の所在について事前に説明しておく必要があります。

  損害賠償請求に至った場合にはトラブルに発展することが予見されることから、住宅

 宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が事前に協議を行った上で賠償責任保険に加入する等

 の措置をとっていただくことを推奨します。

  また、再委託事業者が住宅宿泊管理業者から委託された住宅宿泊管理業務を行う上

 での過失等によって生じた住宅宿泊事業者又は届出住宅の宿泊者の損害については、

 住宅宿泊管理業者が責任を負うことが一般的であると考えられますが、最終的には住宅

 宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約を踏まえて取り決めを行ってください。

(6)「契約期間に関する事項」について

*契約の始期、終期及び期間を説明する必要があります。

(7)「契約の更新及び解除に関する事項」について

*住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者間における契約の更新の方法について事前に

 説明する必要があります。

  住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者が、契約に定める義務に関してその本旨に従った

 履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に

 履行がないときは、契約を解除することができる旨を事前に説明する必要があります。

 4.住宅宿泊管理業務の再委託の禁止について

*住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の

 全部を他の者に対し、再委託してはいけません。

(1)「住宅宿泊管理業務の再委託の禁止」の趣旨について

*この規定は、住宅宿泊事業者から委託を受けた住宅宿泊管理業務の全てを再委託

 することを禁ずるものであり、管理受託契約に住宅宿泊管理業務の一部の再委託に

 関する定めがあるときは、再委託を行うことができます。

(2)再委託における責任ついて

*再委託先は住宅宿泊管理業者である必要はありませんが、住宅宿泊事業者と管理受託

 契約を交わした住宅宿泊管理業者が再委託先の住宅宿泊管理業務の実施について責任

 を負うこととなります。このため、法第25条各号(第11号を除く。)の登録拒否要件

 に該当しない事業者に再委託することが望ましく、また、再委託期間中は、住宅宿泊

 管理業者が責任をもって再委託先の指導監督を行うことが必要です。

  なお、契約によらずに住宅宿泊管理業務を自らの名義で他者に行わせる場合には、

 名義貸しに該当する場合があるため、再委託は契約を締結して行うことが必要となります。

(3)再委託の対象範囲について

*再委託は住宅宿泊管理業務の一部については認められるものの、全てについて他者に

 再委託することや、住宅宿泊管理業務を複数の者に分割して再委託して自らは住宅宿泊

 管理業務を一切行わないことはこの規定に違反します。

 5.住宅宿泊管理業務の実施について

*住宅宿泊事業者から住宅宿泊管理業者へ住宅宿泊管理業務の委託がなされた場合、

 法第5条から第10条の規定(※)はその委託を受けた住宅宿泊管理業者に準用され

 届出住宅の維持保全に関する業務も含めて住宅宿泊管理業者の責任の下で住宅宿泊管理

 業務を行うこととなります。

  以下は、住宅宿泊管理業者が法第11条第1項に基づく委託を受けて、住宅宿泊管理業務

 を行うに当たっての注意点になります。

 ※法第5条から第10条の規定

・宿泊者の衛生の確保

・宿泊者の安全の確保

・外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

・宿泊者名簿の備付け等

・周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

・苦情等への対応

 (1)住宅宿泊事業の適切な実施のための届出住宅の維持保全について

*委託義務の対象となる届出住宅の維持保全に係る業務については、管理受託契約に

 おいて対象範囲を明確に定める必要があります。届出住宅の維持保全が適切に行われ

 ない場合には、業務改善命令等監督処分の対象となる場合があります。

(2)宿泊者の衛生確保について

*各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限を確実に履行するために、住宅宿泊事業者が

 制限を超える宿泊者との契約を締結した場合の宿泊拒否の権限等について、予め住宅

 宿泊管理業者と委託者との間で取り決めておいてください。

(3)宿泊者の安全の確保について

*必要な器具の設置及び維持保全に要する費用の負担については、委託を受けた住宅宿泊

 管理業者の責任において行うこととなるため、予め住宅宿泊管理業者と委託者との間で

 取り決めて置いてください。

  委託者の用意した器具等を住宅宿泊管理業者が利用する場合には、動作等について

 予め住宅宿泊管理業者が確認する必要があります。

(4)宿泊者名簿の作成・備付けについて

*【A 宿泊者の本人確認方法について】

 住宅宿泊管理業者が住宅宿泊管理業務の委託を受けて行う場合には、正確な記載

 を確保するための措置の実施について、住宅宿泊管理業者の責任の下に行う必要が

 あります。本人確認の方法は、委託者との間で、管理受託契約により明確に取り決

 めておく必要があります。

 【B 宿泊者名簿の提出先】

 住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の提出を求めることができるのは、国土交通

 大臣及び住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地を管轄する都道府県知事等

 となります。

(5)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に必要な事項の説明について

*届出住宅固有の配慮事項や注意事項について、住宅宿泊管理業者は委託者に予め内容

 を確認しておくことが必要となります。

(6)苦情等への対応について

*苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、関係機関への通報の他、委託者に

 対しても報告することが適切となります。

  苦情への対応については、必要に応じてすみやかに現地へ赴くこととし、苦情が

  あってから現地に赴くまでの時間は、30 分以内を目安とします。ただし、交通手段

  の状況等により現地に赴くまでに時間を要することが想定される場合は、60 分以内

  を目安とします。

 6.従業者証明書の携帯等について

*住宅宿泊管理業者は、従業者(再委託契約に基づき住宅宿泊管理業務の一部の再委託

 を受ける者を含みます。)に国土交通省令で定める様式の従業者証明書を携帯させな

 ければいけません。様式には、従業者の氏名や勤務する営業所又は事務所の所在地、

 住宅宿泊管理業者の登録番号等を記載します。

 7.帳簿の備付け等について

*住宅宿泊管理業者は、登録を受けた営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を

 備え付け、管理受託契約を締結した届出住宅ごとにその管理受託契約の締結日や

 受託した住宅宿泊管理業務の内容等を記載したものを、各事業年度の末日をもって

 閉鎖し、閉鎖後5年間保存する必要があります。

○帳簿に記載する内容

⑴ 帳簿の備付け及び保存

⑵ 管理受託契約を締結した年月日

⑶ 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称

⑷ 契約の対象となる届出住宅

*「契約の対象となる届出住宅」については、届出住宅の所在地及び物件の名称、部屋番号、

 委託の対象となる部分及び維持保全の対象となる附属設備になります。

⑸ 受託した住宅宿泊管理業務の内容

*「受託した住宅宿泊管理業務の内容」については、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が

 締結する管理受託契約における委託業務の全てについて報告する必要があります。

⑹ 報酬の額

*住宅宿泊管理業務に対する報酬だけでなく、住宅宿泊管理業務に要する費用等

 (住宅宿泊管理業者が当該業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、当該業務の実施

 のために要した届出住宅に設置・配置する備品その他届出住宅を住宅宿泊事業の用に供するた

 めに必要な物品等の購入に要した費用)

 についても住宅宿泊管理業者が費用を支払い、その費用を住宅宿泊事業者から支払いを受ける

 場合は、その費用も含むものとします。

⑺管理受託契約におけるその他参考となる事項

*住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する管理受託契約において、国土交通省で

 定める標準管理受託契約書に定めのない事項など、参考となる事項については、住宅

 宿泊管理業者の判断により記載します。

※ 帳簿については、電磁的な方法により保存が可能

8.標識の掲示について

*適切な登録を受けた業者であることを外形的に明らかにする必要があるため、登録を

 受けた営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の

 標識を掲げる必要があります。

 9.住宅宿泊事業者への定期報告について

*管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者に対し、管理受託契約に係る住宅宿泊管理

 業務の実施状況等について、以下の事項を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、

 住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に報告を行う必要が

 あります。

○報告書の内容

⑴ 報告の対象となる期間

⑵ 住宅宿泊管理業務の実施状況

*「住宅宿泊管理業務」については、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する

 管理受託契約における委託業務の全てについて報告する必要があります。

 苦情への対応状況は、住宅宿泊管理業務の実施状況に含まれます。

⑶ 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況

*住宅宿泊事業において届出住宅に設ける必要があるとされている台所、浴室、便所、

 洗面設備の状態について報告を行うとともに、水道や電気などのライフラインの状態

 についても報告を行う必要があります。また、ドアやサッシなどの届出住宅の設備の

 状態についても報告を行ってください。

⑷ 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況

*苦情の発生した日時、苦情を申し出た者の属性、苦情内容等について、把握可能な限り

 記録し、報告する必要があります。単純な問合せについて、記録及び報告の義務はあり

 ませんが、苦情を伴う問合せについては、記録し、対処状況も含めて報告する必要があります。

※ 住宅宿泊管理業務報告書の交付方法については、電磁的な方法(メール)により実施可能

 


●登録申請の流れ

登録申請(住宅宿泊管理業者)

1.登録申請書及び添付書類の提出

○登録申請書

・ 登録申請者の後見等登記事項証明書

・ 登録申請者の市町村の長の証明書

・ 登録申請者の略歴書

・ 登録申請者の誓約書 等

○添付書類(※)

(※)申請者が免許を受けた宅地建物取引業者や

  登録を受けた賃貸住宅管理業者等の場合には、一部の書類の提出を省略

 地方整備局等(主たる営業所・事務所の所在地を管轄するもの)

2.登録申請書の不備確認

○登録申請書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることを確認し、

 登録申請書を受付

3.審査

○登録申請書等について改めて確認を行い、必要に応じて指導等を実施

4.登録番号の発行

○登録申請を受け付けた管理業者に対して登録番号を通知

 登録番号の付与、事業の開始(住宅宿泊管理業者)

5.関係行政機関への情報共有

○都道府県知事に通知


●住宅宿泊管理業者に対する罰則

 以下の場合には、罰則が適用されます。

(1)1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科

 ・登録(22条1項)を受けずに住宅宿泊管理業を営んだ者

 ・不正の手段により登録(22条1項)を受けた者

 ・名義貸しの禁止規定(30条)に違反して、他人に住宅宿泊管理業を営ませた者

(2)6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれの併科

 ・登録の取消し、または業務停止命令(42条1項)に違反した者

(3)30万円以下の罰金

 ・変更の届出(26条1項)をせず、または虚偽の届出をした者

 ・宿泊者名簿の備付け・提出義務(36条)、証明書の携帯義務(37条1項・2項)、

  標識の掲示義務(39条)の規定に違反した者

 ・業務改善命令(41条1項・2項)に違反した者

 ・国士交通大臣に求められた業務報告(45条1項・2項)をせず、もしくは虚偽の報告をし、

  または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して答弁せず、

  もしくは虚偽の答弁をした者

 ・誇大広告等の禁止(31条)の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、

  または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をした者

 ・不当な勧誘等の禁止(32条1号)の規定に違反して、故意に事実を告げず、

  または不実のことを告げた者

 ・帳簿の備付け等の義務(38条)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、    

  帳簿に記載せず、もしくは帳簿に虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった者

(4)20万円以下の過料

 ・廃業等の届出(28条1項)の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者