エスケイ防災 民泊専門消防用設備点検


消防点検は、機器点検と総合点検があり、年に2回の点検。

 

消防署への報告は、年に1回の報告義務。


料金:1回8,000円~ (税別)

公共交通機関の交通費実費が発生いたします。

最寄り駅はJR神戸駅、阪神・阪急は高速神戸駅。請求時にご請求いたします。


消防用設備設置工事など


所轄の消防署へは、事前相談の際には、図面などを持参する。

電話連絡等で予約をしてから行うようにしましょう。


 誰が届出をするかは、原則として、建物を実際に使用される方が届出の義務を負うことになります。テナントビルの場合であれば、基本的にはオーナーではなく、テナントの店子(たなこ)さんが届出を行います。ただし、消防用設備の設置や維持管理違反に関する責任は、最終的には建物所有者が負う可能性があります。

 届出を忘れたらどうなるのか、市町村条例において、防火対象物使用開始届は建物使用者の義務とされていることがほとんどであるため、未届であれば、それだけで義務違反の状態になってしまいます。

 さらに消防署の立入検査において消防用設備の未設置などが発見されれば、消防法違反として行政指導や行政処分の対象にもなります。

 消防署の行政指導は案外厳しく、基準に適合しない建物の場合には、容赦なく消防用設備の新設や増設の命令が下されてしまうので、内装工事前であればまだしも、工事完了後や開店後にこの命令がなされると、そのための費用が余計にかかってしまうことになります。


防火対象物

使用開始届出書

代行手数料 66,000円から

作成料金は、建物の規模、用途により変化します。事前に見積書を提示いたします。

書類は正副2部を作成し、建物の所在地を管轄する消防署へ届け出ます。

・防火対象物使用開始届出書

・付近見取図  ・建物配置図  ・各階平面図(消火器の設置位置を明示)

・建物立面図  ・内装仕上表

その他消防署が求める資料

平面図、立面図、断面図、排煙計画などの添付書類はお客様にてご対応願います。

 防火対象物使用開始届出とは、建物の新築、建物の増改築、建物の用途の変更、店舗の新規出店や事務所の入居の際に、建物又はその一部分を使用しようとする場合に、使用を開始する日の7日前までに消防署に提出が義務付けられている届出のことです。 届出後に消防職員の確認検査がある場合があります。

・飲食店等については、「火を使用する設備等の設置届出書」が必要になる場合がございますので、予めご確認ください。なお、弊所ではご相談の内容により別途ご依頼は可能です。(別料金)


手続きの流れ

①書類作成(書類収集含む)

②消防署へ提出

③消防検査

④是正資料等の提出(消防検査で不備があった場合に限る)

⑤検査結果通知書(又は検査済証)の受領(不備が改善されない場合は発行されません)


消防設備等設置届出書

代行手数料 16,500円から

 消防設備等とは、火災が発生したした時に必要な、消火設備、警報設備、避難設備などのこと。

消防設備等を設置した際には、営業所の所在地を管轄する消防署に届け出る必要があります。

消防署が、届出書を受理し、審査や検査を行い、問題がないと認定した場合は、届出者に、

検査済書を交付します。設置した消防設備は、有資格者である消防設備士が毎年点検し、

消防署に、消防用設備等点検結果報告書を提出する義務があります。

消防法施行令における、消防用設備等の種類は、下記の通りです。

消防用設備等の種類

消火器及び次に掲げる簡易消火用具

・水バケツ ・水槽 ・乾燥砂 ・膨張ひる石又は膨張真珠岩

・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火設備

・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備

・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・動力消防ポンプ設備

警報設備

・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備

・漏電火災警報器 ・消防機関へ通報する火災報知設備

非常警報設備

・非常ベル ・自動式サイレン ・放送設備

避難設備

・すべり台 ・避難はしご ・救助袋 ・緩降機

・避難橋その他の避難器具 ・誘導灯及び誘導標識